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独自の「足から矯正術」他とは違う整骨院「ゆい整骨院」

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【交通事故】遭ってしまった時の対応について

こんにちは!ゆい整骨院です。

当院は交通事故のケガの施術も対応しています。交通事故は一生に何度も遭うわけではないと思いますし、実際に遭ってしまうと精神的にも肉体的にも負担になるかと思います。今回は交通事故に遭ってしまった場合、どのように対応すればいいのかについて解説していきたいと思います。

交通事故に遭ってしまったら?

もしも車や自転車、または歩いていて交通事故の被害に遭ってしまった場合、まず最初にどのような対応をすればいいのでしょうか。

1 警察に連絡しましょう

まず第一にやるべきことは警察に連絡することです。交通事故はケガをしていてもしていなくても事故は事故です。被害者、加害者のみで解決するのではなく、すぐに警察に連絡しましょう。もしも警察に連絡せず両者間で話し合い事が済んでしまうと、後々何かあった場合に何も対処できなくなってしまいます。

2 念のため整形外科へ検査に行きましょう

交通事故に遭ってしまった場合、その時は気が動転していてパニックになっていることが多いようです。そういうときにはもしケガをしていても痛みを感じにくかったり、大丈夫だろうと思ってしまいます。交通事故のケガを安易に考えず、念のため検査に行きましょう。後になって痛みが出てきてしまうことも良くある話です。

3-1 物損事故の場合

もしもケガが無く、車や自転車の損害のみであれば物損事故扱いになります。この場合は体の治療は行いません。ここで注意が必要です。もし交通事故の扱いが「物損事故」になってしまった場合、その後体の痛みや不調が出てしまっても十分な治療が行えません。

3-2 人身事故の場合

もしも交通事故により腰痛、首痛、むち打ち、しびれ、骨折や捻挫などケガの大きさを問わず痛みがある場合には治療の対象となります。まずは整形外科に行き検査をします。そこで医師の診断書を貰ってください。その診断書を警察に提出することで「人身事故」扱いになります。担当の保険会社に連絡をして「○○整形外科に通院します」「○○整骨院に通院します」というように通院の旨を伝えてください。

4 施術開始

 

少し大変かと思いますが、色々な手続きを経て治療の開始となります。保険会社さんや医療機関と連絡を取りつつ治療を進めていきます。

ゆい整骨院は交通事故指定を受けています

当ゆい整骨院は、交通事故のよるケガや痛みの施術を行っております。その際は基本的に施術費は頂いておりません。(例外があります)

患者さまの症状をしっかり確認し、適切な施術を行っていきますのでご安心ください。

 

 

 

 

当院は埼玉県川口市、蕨市、戸田市、草加市、さいたま市、越谷市、東京都など様々な地域からの患者様に来ていただいております。ぎっくり腰、腰痛、四十肩、五十肩、寝違い、突き指、捻挫など様々な症状の患者様が来院されています。仕事でのケガ、労災、交通事故の治療も受け付けております。ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

☎:048-299-6801

Web:ゆい整骨院ネット予約

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